歯科衛生士の菊地です。
私の毎日のひそかな楽しみのひとつで、
とても地味ではありますが、
家で育てている観葉植物のお世話をして
眺めるという趣味があります。
2年前にお店で一目ぼれしたガジュマルがいて、
家でたまに水をあげて、日光に当てるだけなのですが、
それでも成長してくれて癒されています。
先日初めて大きな鉢に植え替えしました。
ガジュマルの更なる成長を見守りたいです。
今回のメルマガは、
医療費控除で節税になる?についてです。
年末が近づき、様々な書類を集めている方も
多い時期になったのではないかと思います。
当院を受診された時の領収書は保管されていますか?
その領収書で節税ができる場合もありますので、
詳しくお話します。
歯科治療は、医療費控除を受ける対象です。
節税にもなります。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの
1年の間に、医療費を一定の金額以上
支払った場合に受けられる控除のことです。
所得税を計算する時に、課税の対象になる所得から、
医療費を差し引きます。
医療費は本人だけでなく、生計を共にする
家族のものも一緒に申請できます。
医療費控除を適用すると、
所得税だけでなく、住民税も安くなるので、
医療費控除で節税できます。
医療費控除の申請をしなければ、
そのままの税金を支払わなければいけないので、
医療費控除をした方が節税になるということです。
医療費控除の金額は、
総所得200万円以上の方は10万円を引いた金額、
200万円以下の方は総所得の5パーセントを引いた金額です。
加入している生命保険や医療保険から
入院給付金を受け取った場合や、
健康保険から高額療養費、出産育児一時金などを
受け取った場合は、その金額も医療費から引きます。
分かりやすく言うと、
医療費控除額は支払った医療費から
保険金の金額と10万円か所得の5パーセントを引く
という計算式です。
医療費控除の対象となる医療費は、
医院や歯科医院に支払った治療費、
治療のために購入した医薬品、
通院や入院のための交通費などです。
健康診断、予防接種、診断書の費用は、
医院で支払ったとしても
医療費控除の対象ではありません。
交通費は、電車やバスやタクシー移動の費用が含まれ、
車のガソリン代や駐車場代は含まれません。
次に、当院での治療も対象になる、
歯科治療の医療費控除についてです。
通常の虫歯治療や歯周病治療などの
保険診療も、医療費控除に含まれます。
インプラント治療、
セラミックやゴールドなどの自費の被せもの、
自費の入れ歯など、保険の効かない治療も含まれます。
子どもの歯並びや嚙み合わせを治すための
歯科矯正の費用も対象です。
ただし、見た目をよくするための
審美目的の治療は対象に含まれないので、
ホワイトニングは医療費控除の対象になりません。
また、デンタルローンを利用した際の金利は、
医療費控除の対象にはなりません。
ここまでのお話で、
自分が医療費控除で節税になる対象かどうか、
お分かりいただけましたでしょうか。
実際に医療費控除を受けるためには、
所得税の確定申告が必要です。
医療費控除のための確定申告には、
確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票
が必要です。
確定申告書や医療費控除の明細書については
国税庁のホームページで
詳しい作成の仕方などご覧になってみて下さい。
書類のダウンロードも可能なようです。
医療費控除を申請するためには、まずは
医療費の領収書の保管がとても大切です。
領収書がなければ医療費の計算ができません。
また、確定申告後5年間は領収書の保管が必要です。
歯科だけでなく、病院を受診した時の領収書は
保管されることをおすすめします。
健康保険から通知される医療費通知がある場合は、
それを活用することもできますので、
重ねてこちらも確認と保管をおすすめします。
確定申告の手間はかかりますが、
医療費控除で節税になるありがたい制度かと思います。
ぜひ利用されてみてはいかがでしょうか。
他にはこんな記事が読まれています。