こんにちは。歯科衛生士の塩島です。
今回は歯の自費治療の費用は医療費控除できるのかに
ついてお話していきます。
もうすぐ年末なので医療費控除をしようかと考えてい
る方もいらっしゃると思います。
医療費控除とはその年の1月1日より12月31日ま
での間で所得者が自分自身または生計を一緒にする家
族のために10万円以上の医療費を支払った際、医療
費控除により所得税と住民税が返金または軽減されま
す。
また、同居していない一人暮らしのお子さんや単身赴
任中の父親の分も含みます。
そして、家族の中で所得が1番多い人が家族の分もま
とめて医療費控除を申告すると税負担を減らせる額が
大きくなるのでお得です。
医療費控除は保険外の歯の治療、すなわち自由診療や
医師、歯科医師に支払った治療費、その際にかかった
交通費も医療費控除の対象となります。
なので歯の自費治療の費用も医療費控除に含まれます。
歯列矯正の場合発育段階のお子さんの不正咬合の治療
や矯正の目的から見ても必要な場合は含みますが美容
目的の歯列矯正は含まれません。
他にも入歯やインプラント、保険適用外の白い被せも
のも医療費控除に該当します。
審美的な目的に当たるホワイトニングは医療費控除の
対象にはならないので注意して下さい。
小さいお子さんの通院に付添が必要な時は付添の方の
交通費も通院費に含まれます。
通院日を確認できるように診察券で日にちを確認した
り、金額を書き留めておくようにして下さい。
また交通機関を利用した際なので自家用車で通院した
際のガソリン代や駐車場代金は含まれませんので注意
して下さい。
風邪薬も医療費に含みますがビタミン剤などのサプリ
は医療費には含まれません。
歯科ローンをご利用されている方も医療費控除の対象
になります。手数料や金利は対象には含まれません。
医療費控除を受ける際、証明する書類として契約書や
領収書を保存しておいて下さい。
次に医療費控除の計算の仕方です。
支払った医療費−保険金等での補てん金額−合計所得
金額×5%または10万円のいずれか低い金額=医療
費控除額となります。
所得が200万円以下の場合総所得金額の5パーセン
トを差し引きます。
また、医療費控除額が200万円を越える時は200
万円が上限です。
さらに、分割で支払う予定の治療費が年末年始をまた
ぐようであれば一括で支払う方がお得です。
毎年10万円までは控除の対象にならないので年末年
始をまたぎ分割払いをすると一括で支払った時と比べ
10万円の差が出てしまいます。
次に医療費控除の受け方です。
提出先は現在の住所地を所轄する税務署になります。
手続きには医療費の領収書、給与の源泉徴収票、印
鑑、交通費を記載しているもの、銀行の口座番号が
分かるものをご用意して下さい。
医療費控除の対象はその年の1月1日から12月31
日までの間で現実に支払ったものが控除の対象となり
ます。
未払いとなっている医療費は現実に支払った年の医療
費控除の対象となるので注意して下さい。
平成29年度分の確定申告から領収書の代わりに医療
費控除の明細書を所得税の確定申告書に添付して税務
署に提出することに変わりました。
また、医療費の領収書は5年間自宅で保管する必要が
あります。
健康保険組合が発行している医療費通知書を添付する
ことで明細の記入をしなくて済みます。
医療費控除の申告は国税庁のホームページの確定申告
等作成コーナーで医療費控除の明細書も作製すること
ができるので活用してみて下さい。
提出はインターネットからか印刷して郵送で提出する
ことができます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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